訪問看護医療情報連携加算
在宅で療養を行っている通院が困難な利用者に対し、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、連携する保険医療機関等の多職種とICTを用いて記録した診療情報等を活用し、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する加算です。北海道厚生局からの許認可を得ております。
訪問看護医療情報連携加算:1,000円(月1回に限る)
対象者
在宅で療養を行っていて通院が困難である利用者
算定要件
・訪問看護医療情報連携加算に係る届出書を提出していること
・訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員または相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
同意を得る内容
・当該訪問看護ステーションにおいて、医療関係職種等によりICTを用いて記録された利用者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
・看護師等が指定訪問看護を行った際の指定訪問看護に係る情報についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。
施設基準
・当該訪問看護ステーション以外の保険医療機関等(保険医療機関、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、介護医療院)の医師、歯科医師、看護師その他の職種が、情報通信技術等(電子情報処理組織または情報通信技術)を用いて記録した診療情報等を常時確認できるなど、平時からの連携体制を構築していること。
・当該診療情報等を活用して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うために十分な体制が整備されていること。
・当該訪問看護ステーションにおける連携体制について、ステーションの見えやすい場所に掲示していること。
・原則として、ウェブサイトに当訪問看護ステーションにおける連携体制に関する事項を掲載していること。
この加算は令和8年6月1日から開始いたします。
株式会社Beside
こころナーシングステーション
訪問看護遠隔診療補助料とは
訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づく定期的な指定訪問看護以外の場面において、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行うことを評価する項目です。
算定料 訪問看護遠隔診療補助料:2,650円(月1回に限る)
対象者 訪問看護指示書の有効期間内の利用者
算定要件
訪問看護遠隔診療補助料に係る届出書を北海道厚生局に提出していること
訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護指示書の有効期間内の利用者に対し、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行うこと
主治医は、在宅患者オンライン診療料に係る施設基準として届出を行った保険医療機関の保険医であること
施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。
以上、当ステーションは該当しており、必要に応じて当該加算を算定することとなります。
その際には患者様の同意を得てから行うこととします。
令和8年6月1日
株式会社Beside
こころナーシングステーション